2005/02/01   平成16年分確定申告用直リン集
ナンバーがリンクになっています。
  No.1120 医療費と所得控除
  No.1210 マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
  No.1239 住宅借入金等特別控除を受けるための手続
  No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  No.1755 満期保険金を受け取ったとき
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  2004/02/18   振替納税のおすすめと注意事項
振替納税のおすすめ
 多くの方がご存じと思いますが、所得税と消費税の納付方法として振替納税(銀行口座からの自動引落によって納税する)制度があります。
 通常の現金納付では申告期限と納付期限が同時なので慌てることもありますが、この制度を利用すれば引落日までに日数があるので余裕を持てます。ぜひともご利用ください。
 概要は参考リンクをご覧ください。申請書の様式もダウンロードできます。
補足事項
○一度申請すれば、取り止めの届けをしない限り毎年有効です。
○通常は確定申告の必要がない人(サラリーマンなど)に一年限り確定申告の必要があった場合でもこの制度は使えます。
○申請書の提出時期は本来の納付期限となっていますが、多少遅れても弾力的に扱ってくれるようです。
平成10年3月に広島東税務署に確認しましたが、実際に遅れる場合は念のため所轄税務署にお問い合わせください。
注意事項
○期限後申告の場合、その年分の振替納税は無効となります。
○残高不足などで引落ができなかった場合は、本来の納付期限からの延滞税が発生します。
○転居などで申告書の提出先税務署が変わったら無効となります。
○毎年確定申告していた人が、ある年たまたま申告しなくてよかった場合、その翌年の確定申告では振替納税制度が生きているかどうか所轄税務署にご確認ください。
目次へ リンク:国税庁「 申告所得税、消費税及地方消費税の振替納税手続
  2004/02/16   扶養親族でなくても支払った治療代は医療費控除できる
 医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合、200万円を限度として一定額を控除することができるという制度です。控除できる金額は、医療費の支払額から保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらにその金額から10万円または年間合計所得金額の5%のいずれか少ない金額を差し引いた額が年間所得から控除できる金額となります。
 税務署・国税局によると「扶養していない親族の医療費を負担した場合の取扱いでミスが多い」としています。たとえば、父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子どもが負担した場合に、この子どもが医療費控除を適用できないと思い込んでいるケースがよくあります。
 医療費控除は税法上「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用すること」とされています。つまり、その親族が自分の控除対象配偶者や扶養親族でなければならないとされてはいないわけです。母親と子どもが生計を一にしていれば、子どもが支払った親の医療費は、その子どもの医療費控除の対象となるわけです。
目次へ 記事提供:株式会社エッサム「ゆりかご倶楽部」

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