| 最悪の関与形態 |
お客様が作成した振替伝票を税理士事務所が持ち帰り、事務所のオフコンに入力して種々の会計帳簿を作成するという関与形態。
今でもかなり多い形態だろうと思いますが、これは最悪です。
青色申告を認められるためにお客様自身で作成しなければならない帳簿は現金出納帳だけですが、作らないと困る帳簿(売掛帳など)もあります。それらだけでも手書きで作成するとなると大変だろうと思います。
それらに加えて、振替伝票(一般的にこれが一番厄介と感じていらっしゃるはず)を書くとなると膨大な事務作業を強いられていることと思います。
振替伝票は不要です。あった方がお客様自身が便利だという場合以外は廃止しましょう。
関与税理士さんが書かなきゃダメと言うなら、他の税理士さんを探しましょう。
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| 一般的な形態 |
お客様がもともと作成している帳簿を税理士事務所が持ち帰り、事務所のオフコンに入力して種々の会計帳簿を作成するというやり方。現在のところ最も一般的だろうと思います。
弊社でもパソコンを使っていないお客様の場合はこのやり方です。
そもそも振替伝票に書く内容は、ほとんどが他の帳簿に書いている内容の書き写しで二度手間です。したがって振替伝票がないだけでもかなり事務量は軽減されていると思います。
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| 論外な形態 |
お客様自身では帳簿らしきものは何も作らず、領収証などを税理士事務所が持ち帰り、すべて税理士事務所が作ってくれるという関与形態。
楽ですね。(笑) インターネットでも「すべてお任せください!」などと書いている税理士サイトをいくつか見ました。しかし、これは重大な欠陥があります。
なぜなら、青色申告の要件に現金出納帳の記帳という項目があり「取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載する。」となっているからです。
つまり、青色申告と認められるためには、日々の現金実残を記録しなければならないということです。税理士事務所が領収証などからオフコンに直接入力し後から印刷したものは、日々の実残の記録とは考えられず、現金出納帳とは認められません。
税務調査では伝家の宝刀「青色申告取り消し」を指摘される恐れが大です。
私自身は業種によっては現金出納帳なしでもいいじゃないかと思っていますが、現在の税法が要求しているのだから、認められるものを作らないといけないでしょう。
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| そして自計化 |
前置き(?)が長くなってしまいましたが、ようやく本題です。
「自計化」という言葉は、私たちの業界用語で「お客様ご自身が総勘定元帳まで作成できるようにする。」という意味です。
手書きだとよほどの経験者でなければ不可能に近いと思いますが、会計ソフトを使えば経理未経験の方でも簡単にできます。
現金出納帳や売掛帳など通常作っている帳簿をパソコンで作ることによって、試算表や総勘定元帳までできてしまいます。また、当たり前ですが、たとえば売掛金の現金入金があった場合、現金出納帳か売掛帳のどちらかに入力するだけで両方への入力が完了します。
当然、事務量は劇的に軽減されます。
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| おすすめ |
まずは、関与税理士さんに相談してみてはいかがでしょう?
対応してくれないようならば、他の税理士さんを探しましょう。
自計化に対応する税理士事務所は一昨年あたりから急激に増えています。
ぜひとも自計化をご検討ください。
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