2006/08/01  弥生会計のファイル名
この記事は主として弊社の内部連絡のためのものです。

弥生会計05からファイル名の仕組みが次のようにややこしくなっています。
04の例
[1803弥生.ad8]を名前を変えてバックアップ→[1803決弥生.ab8]
[1803決弥生.ab8]を復元→[1803決弥生.ad8]
 バックアップの名前で復元。
06R2の例
[1803弥生.KD3]を名前を変えてバックアップ→[1803決弥生.KB3]
[1803決弥生.KB3]を復元→[1803弥生.KD3]
 元データの名前で復元。ただし復元時にリネームも可。
そこで、生データは決算年月を入れず決算確定バックアップのみに入れるようにしたほうがよさそうです。

2006/07/04  Q&A
経理初心者おたすけ帳の全国おたすけネットからの転送メールにお答えしたものです。
Q:
はじめまして。
この度結婚することとなり、その相手が会社をおこすことになりそうなのです。
それにあたって商業経験もなく数字の苦手な私が彼のサポート役として、会社の経理をかってでました。。。。が、学校などもたくさんあり、どこで勉強すればよいものか、さーぱり分からないのです。あつかましくも教えて頂きたくメールさせてもらいました。家が近いこともあり、是非初心者の私によきアドバイスを・・・
追伸 最近パソを購入したのだけど、このパソもフルに使いたいです。
A:
こんにちは、税理士の上田です。ご質問ありがとうございます。
ご結婚、会社設立とWの門出ですね。がんばって夢を実現してください。 (^o^)
経理のお勉強
さて、「経理のお勉強はどこがいい?」というご質問にお答えします。
お答え ⇒ しなくていいです。
経理学校などへ行って勉強するのは簿記資格のためです。どこかの会社の経理部門へ就職するには役に立つかもしれませんが、自分の会社の経理のためには不要です。あえて言えば、資格取得のための簿記の勉強は実務の邪魔です。なぜならば、それが時代遅れだからです。
じゃあ、どうすればいいでしょう? 会計ソフトを使えばいいのです。
最近のソフトはたいへん使い勝手がよくなっていますし、簿記知識のない方でもなんとなく経理できちゃうように工夫されています。
などと言っても不安に思われるでしょうね。(笑)
そこで、今、ネットで探してみました。
http://www.daieinet.com/ ここに[3日間で分かる!簿記の知識 なんと!15,000円ポッキリ]というのがありますね。(注:現在はありません。)
お勉強としては、これで充分だと思います。
あとは、ソフトを使って実際に経理していると簿記の仕組みもだんだんとわかってくると思います。わからなくてもいいし。(笑) 実際、うちのお客さんも経理のお勉強をした人はほとんどいません。でも、ちゃんとできてます。
ソフトの選択
蛇足かもしれませんが、書いておきます。
ソフトはよく売れているものを選ぶべきです。
個人事業ならば日々の経理から決算申告までご自分で完了することも可能です。(もちろんかなりの努力が必要ですが)だから、ソフトはなるべく安くて使いやすいものを選べばいいですね。しかし、会社の場合はわれわれプロ(税理士事務所など)との関係を持つことが重要となります。
まず、個人事業に比べ税法の縛りがキツいため、思わぬミスで損害を被る可能性があるからです。また、節税対策についても税法の専門知識が必要となります。
そのため、関与を依頼する相手先でも対応できるソフトを使わないといけませんね。
会社を作ったらまずすべきこと
ついでに書いておきます。
会社を作ったらまず税務の届(税務署・県・市)を出さないと行けません。
いろいろな書式がありますが、その中で青色申告届が重要です。設立後3ヶ月以内に出さないと青色申告が認められません。(そうするとどうなるかの説明は省略させていただきます。)うちのお客さんでも、うちにいらっしゃった時には手遅れだったというケースがかなりあります。くれぐれもお忘れなきよう。
以上、お答えと蛇足です。
税理士事務所選びの節はぜひうちを候補に入れてくださいね。 ではでは

2006/01/26  平成18年度税制改正についての雑感−その2−
1.業績連動型役員報酬(減税)
 [新設]法人が役員に対して支給する利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が支給する給与で、損金経理をしていることその他の一定の要件を満たすものの額は、損金の額に算入する。

 これまで役員賞与の損金算入は一切認められていませんでしたので、歓迎すべき改正です。しかし、我ら同族会社は切り捨てられました。大企業優遇です。再改正を望みます。
2.同族会社の留保金課税制度の見直し(減税)
 同族会社であるかどうかの判定の緩和、定額控除の引き上げ(千五百万円→二千万円)など

 素直に歓迎できません。緩和ではなく廃止すべきと考えます。
 これはそもそも「大企業は配当するが同族会社はそれをせずに内部留保する。不公平なので課税する。」という制度です。
 ソニーを例に挙げます。今日の株価は約 5,000円、前期の配当25円。たったの0.5%です。
 留保金課税の追加税率は10%から20%。広く市場から資金を調達できない同族会社にとって内部留保は重要です。それに課税というのはそれこそ不公平ではないでしょうか。
3.役員報酬の一部損金不算入制度
 [新設]同族会社の役員及びその同族関係者が株式の総数の90%以上を有し、かつ、役員の過半数を占める場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分の金額は、損金の額に算入しない。ただし、所得等の金額(所得金額と当該給与の額の合計額)の直前3年以内の平均額が年八百万円以下である場合及びその平均額が年八百万円超三千万円以下であり、かつ、その平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、適用を除外する。

 なんじゃこりゃ、聞いてないぞ。中小企業いじめのとんでもない改悪です。
 個人事業者と小規模法人との課税の公平を図ることが目的とのことですが、新たに同族会社と非同族会社との大きな不公平が生まれてしまいます。
 なんだかんだ言っても結局のところ、発言力のない中小企業の負担増で帳尻を合わせただけじゃないか。
 適用除外の要件が「所得等の金額の直前3年以内の平均額が年八百万円×その役員の人数以下である場合」なら納得できます。
2006/01/27  訂正
 解釈ミスがありました。損金不算入対象は業務を主宰する役員ひとりだけですね。
 ならば被害は少ないですが、それにしても税制の仕組み的には無茶苦茶です。

2006/01/26  平成18年度税制改正についての雑感−その1−
1.所得税率・住民税率の改正(増税)
 [現行]所得税10%から37%の4段階・住民税5%から13%の3段階
 [改正]所得税5%から40%の6段階・住民税一律10%(19年分以降)

 増税ですが仕方ないかなと思います。ただ、人的控除額の差による負担の減額措置(説明略)については、なぜこのように複雑な決め方をするのか疑問。所得税と住民税との控除額を同額にしてほしいと前々から思っています。
 将来の消費税率UP時に法人税・所得税を減税かつ簡素化してくれることに期待します。
2.定率減税の廃止(増税)
 マスコミが大増税かのように騒いでいますが、そもそも緊急経済対策として導入されたもので、今まで残っていたのがおかしいくらいに思います。導入された時は大減税とか騒がなかったし。
3.地震保険料控除(減税)
 [新設]地震保険の保険料等の全額を総所得金額等から控除する(最高5万円)

 不要だと思います。このような措置よりも現在の地震保険の保険金額の縛りなどを再検討し、より役立つ保険にすべきだと思います。
 余談ですが、損害保険料控除も生命保険料控除も廃止すべきくらいに思っています。なぜなら面倒だからです(笑)。そのかわりに人的控除額を大幅に引き上げるべきと考えます。
4.耐震改修の税額控除(減税)
 [新設]一定の区域内で居住用家屋(昭和56年5月31日以前建築で一定のもの)の耐震改修をした場合に、要した費用の10%相当額(20万円限度)を控除

 不要だと思います。このような特例は税制として創設するのではなく、国からの補助金とすべきと考えます。なぜなら、税額控除では税額の少ない(つまり所得の低い)人は充分に恩恵が受けられないからです。

2004/09/09  「紙」の証ひょう類も電子保存が可能に
 文書や帳簿等の電子保存の統一的な法律「e−文書法」についての動きが活発化してきています。「e−文書法」とは、これまで認められていなかった紙文書の電子保存を法的に容認する法案。成立すれば、取引先から受け取る注文書、請求書等を電子保存する事ができるようになるため、企業の紙媒体の保存コスト(管理費や倉庫代など)の削減が可能になると言われています。
 このほど内閣IT戦略本部から公表された「e-Japan重点計画-2004」(案)に「e-文書イニシアティブについて」という資料が添付されています。
 同資料によると、「e−文書法」は民間の文書保存コストを軽減することを狙いに、保存義務のある文書を「原則全て」電子保存できるようにするというもの。「民間より強い要望のある」とされる税務関係書類についても「原則的に全て」容認の方向です。従来の「電子帳簿保存法」では、電子的に作成された帳簿書類のみ電子保存を認めていましたが、「e−文書法」では「紙」の見積書・契約書・領収書などについても、スキャナ等で画像化して保存できるようになります。
 ただし、税務関係書類については「適正公平な課税の確保」のために一部書類については対象外とされており、現在、財務省と国税庁において検討中とのこと。焦点になりそうなのは契約書や領収書で、どうやら取引金額3万円未満に限定して電子化を認める方向で検討されているようです。
 最近の技術進歩により、「紙」の情報を画像化できる「スキャナ装置」は、驚くほど安く、また高性能になってきています。安いスキャナですと1万円以下で入手可能で、コピーの要領で用紙を連続で画像化できるものや、FAXで送られてきた文書をそのまま画像として保存できるものもあります。
 ただし、スキャナで読み込んだものであれば全てOKとなるかというと、そうではありません。電子保存する文書の内容や性格により「真実性、可視性の確保」が求められており、その要件は主務省庁において具体的に定めることになっています。
 具体的には、利用できるスキャナ装置について、以下のような要件が示されそうです。
1.「紙」と同程度の小さな文字を再現できる一定以上の解像度
2.現物と同様の色を再現できるカラー対応機能
3.画像化した時刻を証明するタイムスタンプ機能
4.改ざんなどの内容を確認できる更新履歴管理機能
 また、画像化の入力方法(手順)も、文書の性格等によって制限が設けられるようです。「電子保存」用にスキャナ等の導入を予定されている場合、今後の情報に注意が必要です。
−−−記事提供:株式会社エッサム「ゆりかご倶楽部」−−−

2004/02/20  煩わしい勧誘電話には「即ガチャ」しましょう
「○○さん、××という会社から電話です」と聞いたこともない会社から電話。電話に出てみると案の定、勧誘電話。こういう時、どうされていますか?下手に対応すると、後々まで悩ませられることになるかもしれません。
 意外と多いのは「一応、話を聞いてから断る」というパターン。しかし、この手の勧誘はなかなか断らせてくれず、貴重な時間を無駄にしてしまいがちです。また、興味半分に余計な質問やからかい半分の話をされる方も結構いるようです。
 ここで、恐いのは、「勧誘会社は名簿のたらい回しをしている」という事実。悪徳なものほど、その傾向は強く、また名簿を他の勧誘会社に渡す際には、以下のような顧客のランク付けをしているようです。
   ◎契約成立
   ○感触良好
   ▲ネバれば落とせそう
   △電話を切るのが下手
   ×即ガチャ(話も聞かずに電話を即切ること)
 当然、名簿を受け取った勧誘会社は、このランクを参考に電話勧誘を行います。勧誘電話に対し余計な対応をしてしまったために、その日以降、さまざまな勧誘電話に悩まされるという羽目になるという危険性は高いのです。逆に「即ガチャ」を続けていれば、勧誘電話がかかってくる確率を減らせます。
 煩わしい勧誘電話に悩まされないために、また、無駄な時間を費やさないためにも、勧誘電話がかかってきたら、即「いらん!(ガチャ)」で対応されることをお勧めします。
−−−記事提供:株式会社エッサム「ゆりかご倶楽部」−−−

2004/02/12  セキュリティ情報
またまたマイクロソフト社からの新しいセキュリティ情報です。
今回はWindows のセキュリティホールです。
詳細は ここ (マイクロソフト社関連ページ)をご参照下さい。

2004/02/04  セキュリティ情報
マイクロソフト社から公開されたInternetExplorerの新しいセキュリティ情報です。
危険なセキュリティホールであるため、速やかに予防する必要があるそうです。
詳細は ここ (マイクロソフト社関連ページ)をご参照下さい。

2004/01/07  消費税法の改正
1.免税点の引き下げ
 これまでは、課税売上高が3千万円以下なら消費税の納税を免除されていましたが、この免税点が1千万円に引き下げられました。
2.簡易課税制度の適用上限の引き下げ
 これまでは、課税売上高が2億円以下なら簡易課税を選択できましたが、この上限金額が5千万円に引き下げられました。
3.納付回数の増加
 直前年度の年間消費税額が6千万円を超える場合は、毎月予定納付することになりました。
4.内税表示の義務づけ
 最終消費者に価格提示をする場合、消費税を含んだ総額を明示しなければならないことになりました。つまり、10,000円(税別)というような提示はダメということですね。
 なお、この義務づけはあくまで最終消費者への価格提示について適用されるものであり、事業者間の取引については任意です。
5.適用開始
 平成16年4月1日からの適用となります。
 1.から3.までの改正は、個人は平成17年分から、法人は平成17年3月決算からとなります。

2004/01/07  所信表明演説(笑)
税務や会計に限らず、いろいろな情報をお伝えしていこうと思っています。
更新を頻繁にできるかどうか怪しいですが、がんばります。

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