Amazonで事務用品を買いました
クレジット払いにしたら明細書に載るし経費に落として問題なしですね
そう思っている人はけっこういるけど違うんですよ
クレジット明細が領収書代わりになると聞いたけどなぁ
結論と解説
ネットショッピングを利用したら必ずそのサイトから領収書や請求書をダウンロードしてください。
今のところ税務調査で指摘されることは少ないのですが、インボイス制度が始まれば必ず重要に。
以下は斜め読みでもいいです。
あるクレジット会社のなるほど豆知識より引用
クレジットカードを利用したときに、お客さまから領収書の発行を求めてられても、この場合は店舗に領収書を発行する義務はありません。
クレジットカードでお支払いをした事を証明する領収書には、クレジットカード会社が発行する「利用明細書」があります。
これは間違ってはいませんが、誤解を生みます。
店頭でクレジット払いすると支払内容がちゃんと記載された書類(名称は領収書、お買い上げ明細書などいろいろ)をもらえますね。
この「なるほど豆知識」が書いているのはそのことです。
クレジット会社が発行する「利用代金請求明細書」で問題なしと考えるのは間違いです。
ちゃんと記載された明細書であれば、領収書として認められます。
- その書類の作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
- 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額
- その書類の交付を受ける者の氏名又は名称
消費税法の規定です。法人税や所得税には明文規定はありません。
ネットショッピングでは当たり前ですがそういう書類はもらえません。
今のところ税務調査で指摘されることは少ないのですが、インボイス制度導入を見据えて今後は必ず重視されるはず。